よくあるご質問
交通事故の解決方法にはどのようなものがありますか?

交通事故の主要な解決方法としては、示談、交通事故紛争処理センターでの解決、損害賠償請求訴訟の3つの方法があります。
各解決方法についてメリット・デメリットを評価検討し、事案にあった最適な方法を選択することが重要です。
1 示談
示談は、迅速な解決を目指す場合には適切な方法です。
ただ、加害者側から被害者本人に提示される賠償金額は、裁判基準に比べ、かなり低額である場合が少なくありません。
示談の前に専門家に相談してみることが大事です。交通事故事案に長けた専門家が代理することにより、裁判基準により近い解決ができる場合も多くあります。
2 公益財団法人交通事故紛争処理センター等での解決
公益財団法人交通事故紛争処理センターは、公正中立の立場から、交通事故の和解のあっせん、審査を行う公益法人です。
ご自分で、無償で申し立てることもでき、示談より時間がかかりますが、弁護士基準による解決が可能になります。
ただし、遅延損害金や弁護士費用の加算は認められません。また、複雑な事案の解決には向いていません。相手方がタクシー共済などで、センターでの解決を拒んでいる場合には、利用ができないというデメリットもあります。
3 損害賠償請求訴訟
示談交渉が合意にいたらない場合(あるいは紛争処理センターの裁定に同意できない場合)には、訴訟を提起して裁判所の判断を仰ぐ必要があります。
また、事故態様や怪我の程度等によっては、訴訟を提起した方が有利な結果となる場合もあります。
訴訟は、ある程度時間がかかり、かつ、基本的に弁護士に依頼する必要がありますが、判決の場合には、事故日からの年5%の遅延損害金と損害額の10%程度の弁護士費用が認められます。また、交通事故事案に長けた弁護士が代理する場合には、比較的早期かつスムーズに解決できることも少なくありません。
弁護士費用特約について教えて下さい。
弁護士費用特約の内容は、一般的には、1事故1名について、法律相談費用や弁護士費用を保険約款款で規定された額を限度として補償するというものです。
ご家族がご加入されている自動車保険の弁護士費用特約をご利用頂ける場合もあります。
弁護士費用特約を利用された場合でも、現在のところ、大多数の保険会社では自動車保険の等級・保険料には影響がありません。
弁護士費用特約は、被害事故であれば、被害者に過失の出る事故でも利用できます。
また、被害者に全く過失のない事故(追突事故が典型です)の場合、被害者側の保険会社は示談代行をすることができないため、被害者の方が相手側保険会社と示談交渉をしなければならない立場に立たされてしまうのですが、この場合も、弁護士費用特約を使い、弁護士費用の一部または全部の補償をご加入の保険会社から受けたうえで、示談交渉等を弁護士に依頼することができます。
加害者は自賠責には加入していますが、任意保険には加入していません。
加害者本人が任意保険に加入していなくても、下記の保険が使える場合があります。
加害者側 他車運転特約
被害者側 人身傷害補償保険 無保険者傷害保険 搭乗者傷害保険
症状固定前ですが、相談できますか?

当事務所は、事故直後から被害者の方の損害賠償のサポートを行っていますのでご安心下さい。
事故による負傷によって後遺障害の残存が見込まれる事案では、症状固定の前からでもご相談をお受けします。高次脳機能障害等の重度後遺障害事案から、むち打ち等による後遺障害事案まで対応いたしております。
自賠責に対する被害者請求/後遺障害等級認定の異議申立をしたいのですが。
当事務所では、自賠責保険に対する被害者請求のサポートを行っております。
また、後遺障害等級の事前認定結果に対する異議申立も多数取り扱っております。
※弁護士と行政書士の違い
自賠責に対する被害者請求、後遺障害等級認定の異議申立は、弁護士の他、行政書士も行うことができますが、弁護士法72条は、弁護士以外の者が報酬を得て本人に代わって訴訟や示談交渉をすることを禁止しています。そのため、行政書士は、後遺障害認定手続後の示談交渉、訴訟等を代理することができません。
事務所まで相談に行くのが難しいのですが、どうしたらよいですか?
都内では、立川・八王子・霞ヶ関での交通事故相談も可能です。
また、当事務所は、全国で発生した自動車事故、バイク事故に対応しており、重篤な後遺障害でお悩みの方、遠方の方などは、出張相談も行っております。
お電話または立川・八王子・霞ヶ関での相談・出張相談をご希望の方は、お問合せフォームにて事前にご希望をお伝えください。
取扱実績
2名の所属弁護士は、当事務所開設前に、交通事故専門の法律事務所に勤務し、被害者側のみならず任意保険会社側(損保側)の代理も多数経験しました。
この経験により、被害者側しか代理したことのない弁護士に比べ、任意保険会社の考え方を知る機会や、被害者側代理人の主張・立証を検証する機会が自ずと多くなりました。
当事務所開設から10年以上が経過しましたが、受任事件の大半は交通事故であり、種類も、死亡事案、高次脳機能障害事案、1級を含む重度後遺障害が残存した事案、多重事故事案等、多岐にわたっております。
示談交渉のみならず、東京地裁、横浜地裁等の交通事故専門部(集中部)での訴訟にも十分な対応が可能です。