交通事故被害の法律相談料

 
 交通事故人身被害相談 初回30分・お見積り 無料  
 ※以降 30分毎5250円(武蔵野・三鷹・小金井・西東京市在勤の方は30分毎3150円)

 

 ※ 電話・お問合せフォーム(交通事故)にて、予め相談希望日をご連絡ください。 

   ※ 立川・八王子・霞ヶ関での交通事故相談や、重い後遺症や遠方の方には出張相談も可能です。

 ※ 正式にご依頼いただいた後は、相談料はかかりません。

 

弁護士費用

・自賠責への被害者請求(初回)の弁護士費用

 

 死亡・後遺障害事案(13級/14級以外) 獲得額の2%(税別)

 13級/14級の事案 3万円~(税別)

 

 損害賠償請求に先行して被害者請求を行うことで、早期に生活を安定させることができます。

 手数料の一括払が難しい場合、自賠責保険金受取後のお支払、分割払も可能です。

 

・民事訴訟等の弁護士費用

 

経済的利益

着手金

報酬金

経済的利益が300万円以下の場合

8

16

300万円を超え3000万以下の場合

5% + 9万円

10+ 18万円

3000万円を超え3億円以下の場合

3% + 69万円

6% + 138万円

3億円を超える場合

2% + 369万円

4% + 738万円

 

 

 

 

 

 

 

 着手金は、治療費等の既払金を控除した後の請求金額を基準に算定します。

 最低着手金は10万円です。

 着手金は、自賠責保険金受取後のお支払分割払も可能です。

 報酬金は、確保した経済的利益の額を基準として算定します。

 最低報酬金は10万円です。

 印紙・切手代等の実費と消費税は別途いただきます。

 

 尚、人身損害があり、弁護士費用特約を利用できない場合の費用は次のとおりとします。

   着手金 0円

   報酬金 20万円+確保した経済的利益の10%(消費税別)

   実費

 

   上記は2013年7月15日以降締結の契約に適用されます。

 

※利益相反等に該当する場合、ご依頼をお受けできないことがあります。

※弁護士費用は、契約前にお見積りをし、十分にご説明をしております。

 ご不明点はお気軽にご相談ください。