交通事故被害の法律相談料
※ 電話・お問合せフォーム(交通事故)にて、予め相談希望日をご連絡ください。
※ 立川・八王子・霞ヶ関での交通事故相談や、重い後遺症や遠方の方には出張相談も可能です。
※ 正式にご依頼いただいた後は、相談料はかかりません。
弁護士費用
・自賠責への被害者請求(初回)の弁護士費用
死亡・後遺障害事案(13級/14級以外) 獲得額の2%(税別)
13級/14級の事案 3万円~(税別)
損害賠償請求に先行して被害者請求を行うことで、早期に生活を安定させることができます。
手数料の一括払が難しい場合、自賠責保険金受取後のお支払、分割払も可能です。
・民事訴訟等の弁護士費用
経済的利益 |
着手金 |
報酬金 |
経済的利益が300万円以下の場合 |
8% |
16% |
300万円を超え3000万以下の場合 |
5% + 9万円 |
10% + 18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 |
3% + 69万円 |
6% + 138万円 |
3億円を超える場合 |
2% + 369万円 |
4% + 738万円 |
着手金は、治療費等の既払金を控除した後の請求金額を基準に算定します。
最低着手金は10万円です。
着手金は、自賠責保険金受取後のお支払、分割払も可能です。
報酬金は、確保した経済的利益の額を基準として算定します。
最低報酬金は10万円です。
印紙・切手代等の実費と消費税は別途いただきます。
尚、人身損害があり、弁護士費用特約を利用できない場合の費用は次のとおりとします。
着手金 0円
報酬金 20万円+確保した経済的利益の10%(消費税別)
実費
上記は2013年7月15日以降締結の契約に適用されます。
※利益相反等に該当する場合、ご依頼をお受けできないことがあります。
※弁護士費用は、契約前にお見積りをし、十分にご説明をしております。
ご不明点はお気軽にご相談ください。