平成 22610 日以降発生の事故に適用する表

 

別表第一

 

介護を要する後遺障害

第1級

1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第2級

1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

 

 

 

別表第二

 

            

第1級

1 両眼が失明したもの

2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

4 両上肢の用を全廃したもの

5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

6 両下肢の用を全廃したもの

第2級

1 眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの

  両眼の視力が 0.02 以下になったもの

3 両上肢を手関節以上で失ったもの

4 両下肢を足関節以上で失ったもの

第3級

1 眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの

2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服す  

ることができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服すること

ができないもの

5 両手の手指の全部を失ったもの

第4級

1 両眼の視力が 0.06 以下になったもの

2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力を全く失ったもの

1 上肢をひじ関節以上で失ったもの

  1 下肢をひざ関節以上で失ったもの

6 両手の手指の全部の用を廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級

1 眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務

以外の労務に服することができないもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の

労務に服することができないもの

1 上肢を手関節以上で失ったもの

1 下肢を足関節以上で失ったもの

1 上肢の用を全廃したもの

1 下肢の用を全廃したもの

8 両足の足指の全部を失ったもの

第6級

1 両眼の視力が 0.1 以下になったもの

2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程

度になったもの

1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 センチメートル以上

の距離では普通の話声を解することができない程度になったも

5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの

1 下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの

1 手の 5 の手指又はおや指を含み 4 の手指を失ったもの

第7級

1 眼が失明し、他眼の視力が 0.6 以下になったもの

2 両耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を

解することができない程度になったもの

1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1 メートル以上の距離で

は普通の話声を解することができない程度になったもの

4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務

に服することができないもの

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服す

ることができないもの

1 手のおや指を含み 3 の手指を失ったもの又はおや指以外の 4

の手指を失ったもの

1 手の 5 の手指又はおや指を含み 4 の手指の用を廃したもの

1 足をリスフラン関節以上で失ったもの

1 上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10   1 下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11  両足の足指の全部の用を廃したもの

12 外貌に著しい醜状を残すもの

13 両側の睾丸を失ったもの

第8級

1 眼が失明し、又は 1 眼の視力が 0.02 以下になったもの

2 脊柱に運動障害を残すもの

1 手のおや指を含み 2 の手指を失ったもの又はおや指以外の 3

の手指を失ったもの

1 手のおや指を含み 3 の手指の用を廃したもの又はおや指以外

4 の手指の用を廃したもの

1 下肢を 5 センチメートル以上短縮したもの

1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの

1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの

1 上肢に偽関節を残すもの

1 下肢に偽関節を残すもの

10 1 足の足指の全部を失ったもの

第9級

1 両眼の視力が 0.6 以下になったもの

1 眼の視力が 0.06 以下になったもの

3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7 両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解するこ

とができない程度になったもの

1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程

度になり、他耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声

を解することが困難である程度になったもの

1 耳の聴力を全く失ったもの

10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労

務が相当な程度に制限されるもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相

当な程度に制限されるもの

12   1 手のおや指又はおや指以外の 2 の手指を失ったもの

13   1 手のおや指を含み 2 の手指の用を廃したもの又はおや指以

外の 3 の手指の用を廃したもの

14   1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指を失ったもの

15   1 足の足指の全部の用を廃したもの

16  外貌に相当程度の醜状を残すもの

17   生殖器に著しい障害を残すもの

10

1 眼の視力が 0.1 以下になったもの

2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの

3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解するこ

とが困難である程度になったもの

1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程

度になったもの

1 手のおや指又はおや指以外の 2 の手指の用を廃したもの

1 下肢を 3 センチメートル以上短縮したもの

1 足の第 1 の足指又は他の 4 の足指を失ったもの

10 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの

11 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの

11

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

5 両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では小声を解することがで

きない程度になったもの

1 耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を

解することができない程度になったもの

7 脊柱に変形を残すもの

1 手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

  1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指の用を廃したもの

10  胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支

障があるもの

12

1 眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

1 眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残

すもの

1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの

1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に変形を残すもの

9 一手のこ指を失ったもの

10 1 手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

11  1 足の第 2 の足指を失ったもの、第 2 の足指を含み 2 の足指

を失ったもの又は第 3 の足指以下の 3 の足指を失ったもの

12 1 足の第 1 の足指又は他の 4 の足指の用を廃したもの

13 局部に頑固な神経症状を残すもの

14 外貌に醜状を残すもの

13

1 眼の視力が 0.6 以下になったもの

2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

1 眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

1 手のこ指の用を廃したもの

1 手のおや指の指骨の一部を失ったもの

1 下肢を 1 センチメートル以上短縮したもの

1 足の第 3 の足指以下の 1 又は 2 の足指を失ったもの

10 1 足の第 2 の足指の用を廃したもの、第 2 の足指を含み 2

足指の用を廃したもの又は第 3 の足指以下の 3 の足指の用を

廃したもの

11   胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

14

1 眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

1 耳の聴力が 1 メートル以上の距離では小声を解することがで

きない程度になったもの

4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

1 手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

1 手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することがで

きなくなったもの

1 足の第 3 の足指以下の 1 又は 2 の足指の用を廃したもの

9 局部に神経症状を残すもの

   

 

備考

  視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について

測定する。

  手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失った

ものをいう。

  手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近

位指節間関節(おや 指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

  足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。

  足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関

 節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節

間関節)に著しい運動障害を残すものを いう。

  各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当

  該等級の後遺障害とする。

 

(注)後遺障害が 2 つ以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級による。

しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰上げる。

 13 級以上に該当する後遺障害が 2 つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を 1

繰上げる。

 8 級以上に該当する後遺障害が 2 つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を 2 級繰

上げる。

 5 級以上に該当する後遺障害が 2 つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を 3 級繰

上げる。