平成 22 年 6 月 10 日以降発生の事故に適用する表
別表第一
等 級 |
介護を要する後遺障害 |
第1級 |
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 |
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
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別表第二
等 級 |
後 遺 障 害 |
第1級 |
1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4 両上肢の用を全廃したもの 5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 |
1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの 2 両眼の視力が 0.02 以下になったもの 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 |
1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服す ることができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服すること ができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 |
1 両眼の視力が 0.06 以下になったもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1 上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1 下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 |
1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務 以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の 労務に服することができないもの 4 1 上肢を手関節以上で失ったもの 5 1 下肢を足関節以上で失ったもの 6 1 上肢の用を全廃したもの 7 1 下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 |
1 両眼の視力が 0.1 以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程 度になったもの 4 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 センチメートル以上 の距離では普通の話声を解することができない程度になったも の 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの 7 1 下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの 8 1 手の 5 の手指又はおや指を含み 4 の手指を失ったもの |
第7級 |
1 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.6 以下になったもの 2 両耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を 解することができない程度になったもの 3 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1 メートル以上の距離で は普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務 に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服す ることができないもの 6 1 手のおや指を含み 3 の手指を失ったもの又はおや指以外の 4 の手指を失ったもの 7 1 手の 5 の手指又はおや指を含み 4 の手指の用を廃したもの 8 1 足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1 上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1 下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失ったもの |
第8級 |
1 1 眼が失明し、又は 1 眼の視力が 0.02 以下になったもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1 手のおや指を含み 2 の手指を失ったもの又はおや指以外の 3 の手指を失ったもの 4 1 手のおや指を含み 3 の手指の用を廃したもの又はおや指以外 の 4 の手指の用を廃したもの 5 1 下肢を 5 センチメートル以上短縮したもの 6 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの 7 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの 8 1 上肢に偽関節を残すもの 9 1 下肢に偽関節を残すもの 10 1 足の足指の全部を失ったもの |
第9級 |
1 両眼の視力が 0.6 以下になったもの 2 1 眼の視力が 0.06 以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解するこ とができない程度になったもの 8 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程 度になり、他耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声 を解することが困難である程度になったもの 9 1 耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労 務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相 当な程度に制限されるもの 12 1 手のおや指又はおや指以外の 2 の手指を失ったもの 13 1 手のおや指を含み 2 の手指の用を廃したもの又はおや指以 外の 3 の手指の用を廃したもの 14 1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指を失ったもの 15 1 足の足指の全部の用を廃したもの 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17 生殖器に著しい障害を残すもの |
第 10 級 |
1 1 眼の視力が 0.1 以下になったもの 2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では普通の話声を解するこ とが困難である程度になったもの 6 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程 度になったもの 7 1 手のおや指又はおや指以外の 2 の手指の用を廃したもの 8 1 下肢を 3 センチメートル以上短縮したもの 9 1 足の第 1 の足指又は他の 4 の足指を失ったもの 10 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの 11 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの |
第 11 級 |
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が 1 メートル以上の距離では小声を解することがで きない程度になったもの 6 1 耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を 解することができない程度になったもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 1 手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 9 1 足の第 1 の足指を含み 2 以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支 障があるもの |
第 12 級 |
1 1 眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1 眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残 すもの 6 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの 7 1 下肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 一手のこ指を失ったもの 10 1 手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11 1 足の第 2 の足指を失ったもの、第 2 の足指を含み 2 の足指 を失ったもの又は第 3 の足指以下の 3 の足指を失ったもの 12 1 足の第 1 の足指又は他の 4 の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
第 13 級 |
1 1 眼の視力が 0.6 以下になったもの 2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3 1 眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 1 手のこ指の用を廃したもの 7 1 手のおや指の指骨の一部を失ったもの 8 1 下肢を 1 センチメートル以上短縮したもの 9 1 足の第 3 の足指以下の 1 又は 2 の足指を失ったもの 10 1 足の第 2 の足指の用を廃したもの、第 2 の足指を含み 2 の 足指の用を廃したもの又は第 3 の足指以下の 3 の足指の用を 廃したもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
第 14 級 |
1 1 眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2 3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 1 耳の聴力が 1 メートル以上の距離では小声を解することがで きない程度になったもの 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 1 手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1 手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することがで きなくなったもの 8 1 足の第 3 の足指以下の 1 又は 2 の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
備考
① 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について
測定する。
② 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失った
ものをいう。
③ 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近
位指節間関節(おや 指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
④ 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
⑤ 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関
節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節
間関節)に著しい運動障害を残すものを いう。
⑥ 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当
該等級の後遺障害とする。
(注)後遺障害が 2 つ以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級による。
しかし、下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰上げる。
① 第 13 級以上に該当する後遺障害が 2 つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を 1 級
繰上げる。
② 第 8 級以上に該当する後遺障害が 2 つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を 2 級繰
上げる。
③ 第 5 級以上に該当する後遺障害が 2 つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を 3 級繰
上げる。