交通事故で死亡した被害者が死亡時に年金を受給していた場合、年金につき逸失利益として損害賠償が認められるでしょうか。
判例上、年金については、給付の目的や、保険料と給付の間の対価性、給付の存続の確実性により、逸失利益として賠償が認められるものと認められないものに区別されています。
まず、老齢年金や退職年金については、逸失利益の発生が認められます(最判平5・9・21、最判平5・3・24等)。
また、後遺障害支給の年金についても、逸失利益の発生は認められますが、子や配偶者の加給部分については、死亡した受給権者によって生計を維持している者がある場合にその生活保障のために加算されるもので、保険料との対価性があるとはいえないことから、社会保障的色彩が強く、逸失利益とは認められていません(最判平11・10・22)。
これに対し、死亡した被害者が受給していた遺族年金については、専ら死亡した受給者自身の生計に維持を目的とした給付であるうえ、受給者自身が保険料を拠出しておらず給付と保険料との間の対価性が間接的であり、社会保障的色彩が強いこと等から、そもそも逸失利益の発生が認められません(最判平12・11・14)。
逸失利益が認められる場合、その算定の期間は、支給が受けられたはずの期間であり、被害者が生存している限り支給が受けられたであろうと認められる場合には、余命の年数により計算することになります。
ただ、年金は生活費に費消される可能性が高いとの理由で、労働能力の喪失が認められる場合の逸失利益に比べて、生活費控除(逸失利益の算定にあたり控除される被害者が存命であれば要したであろう生活費)の割合が高くなる傾向にあります。
なお、年金は、一定期間保険料を納めることで受給資格が発生しますが、若年者については、保険料を納め続けて受給資格を得られるかどうか不明であり、また、受給開始まで相当期間があるために将来どのような給付が受けられるか定かではないことから、逸失利益性は認められないようです。
コメントをお書きください
Tyron Veillon (金曜日, 03 2月 2017)
I'm really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it's rare to see a nice blog like this one today.
Zenobia Mullins (金曜日, 03 2月 2017 16:09)
May I just say what a comfort to uncover someone who truly knows what they are discussing on the web. You actually realize how to bring an issue to light and make it important. More and more people need to check this out and understand this side of your story. I was surprised that you are not more popular since you definitely possess the gift.