バイク事故①

 

交通事故の被害者がバイク・スクーターに乗車していた場合、被害者が四輪車に乗車していた場合に比べて、負傷の程度が大きくなりがちです。

頭蓋骨、手足、鎖骨、肋骨、腰椎等の骨折、手足の切断、最悪の場合には死亡に至ることもあります。

バイク事故の過失割合

 

四輪車とバイクが衝突した場合、バイク側により大きな被害が生じやすいことから、弱者保護のため、四輪車とバイクの交通事故におけるバイクの過失は、四輪車同士の交通事故の場合に比べ、概ね1~2割程度減じられる傾向にあります。

 

ただ、バイク事故で被害者が重傷を負った場合、そのまま救急車で病院に運ばれるケースが多く、事故直後の実況見分は加害者のみが立ち会うことになります。

被害者立会いのもとでの実況見分が行われないまま、刑事手続において加害者が不起訴となる、民事手続による損害賠償請求の際に、被害者側の弁護士が刑事記録を取り寄せても、原則的には加害者の説明に基づいた実況見分調書等しか入手できないこととなります。そうした場合、事故態様や過失割合についての被害者側の主張・立証が難しくなることがあります。

そこで、事故態様に争いのあるケースでは、治療が落ち着いた段階で、被害者立会いのもとでの実況見分を行うよう、事故後できるだけ早期に、警察に対し積極的に働きかけを行うことも重要です。

 

バイク事故の後遺障害

 

バイク事故による後遺障害には多種多様なものがありますが、今回はバイク事故において比較的多く発生する鎖骨骨折による後遺障害を取り上げます。

 

まず、鎖骨骨折については、裸体となったとき、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものであれば、「鎖骨に著しい変形障害を残すもの」として12級5号の後遺障害が認定されます。

 

また、肩鎖関節周辺を骨折した場合には、肩関節の可動域に運動制限が生じることがままあります。

怪我のない健側の肩関節の可動域角度と比較して、怪我をした側の肩関節の可動域角度が4分の3以下に制限されている場合には「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級6号2分の1以下であれば「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級10号が認定されます。

 

さらに、以上のような後遺障害が残存していなくても、将来において回復が困難と見込まれる医学的に説明可能な痛みが残存している場合等には、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されることもあります。

 

当事務所では、バイク・スクーター搭乗者が被害者となる事故の取扱も多く、バイク事故の解決に特に注力しております。

 

後遺障害事案は全国対応しており、都内では、事務所の他、立川八王子での交通事故相談も可能です。

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