交通事故により被害者が死亡した場合、ご遺族は、被害者の逸失利益の賠償を請求することができます。
死亡による逸失利益の算定は、一般に以下の計算式を用いて行います。
① 就労者
基礎収入×(1-生活費控除率)×67歳までの就労可能年数に対応するライプニッツ係数
② 18歳未満の未就労者
基礎収入×(1-生活費控除率)×(67歳までの就労可能年数に対応するライプニッツ係数-18歳までの年数に対応するライプニッツ係数)
死亡の場合の逸失利益の算定方法が、後遺障害が残存した場合のそれと相違するのは、被害者が死亡していることから、死亡により支出を免れる生活費の控除を行う点です。
生活費の控除については、実際に死亡によって支出を免れた生活費の額を個々のケースで認定することは難しいため、実務上は、被害者の所得、生活状況、被扶養者の有無・人数、性別等を勘案し、収入の30%~50%をこれに当たるとして、控除することとされています。
生活費控除率は、赤い本では一定の数値として記載され、青本では幅のある数値として記載されています。
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赤い本(※1) |
青本 |
一家の支柱 |
①被扶養者1人 40% ②被扶養者2人以上 30% |
30%~40% |
女性(主婦、独身、幼児等を含む) |
30%(※2)
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30%~40% |
男性(独身、幼児等を含む) |
50%
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50% |
※1 兄弟姉妹のみが相続人の時は別途考慮するものとされる
※2 尚、年少の女子につき、基礎年収を賃セ全労働者・学歴計・全年齢平均賃金とする場合には、40~45%とするものが多い
<計算例>
死亡時年齢45歳、男性、会社員(年収700万円)
妻(専業主婦)と子供1人あり
一家の支柱(被扶養者2人) → 生活費控除率30%
就労可能年数は22年(67歳-45歳) → ライプニッツ係数13.1630
逸失利益 700万円×(1-0.3)×13.1630=6449万8700円